IBJのルールに則り、結婚婚約またはそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊をともなう旅行」「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延⻑し、通算6ヵ月を経過した場合(交際期間は原則3ヵ月)」など)は、「成婚」とみなします。
トラブルを避けるため、交際期間中の旅行や婚前交渉は禁止です。
なお、お二人で外泊や旅行に行かれた場合、または婚前交渉の事実が明白になった場合は、成婚のご意思の有無にかかわらず、成婚とみなし、成婚退会手続きを行っていただきます。金銭の授受・貸借もトラブルのもとですので禁止です。
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